出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。
但し、貸金元本が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%を上限とする利息制限法は、罰則はないものの強行規定(強行法規)である。
強行規定は、公序良俗を具体化したものであり、公の秩序を維持し、取引上の弱者を保護することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされる。契約について強行規定に反する部分は無効となる。
貸金業者は、貸金業法に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。
無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。しかし、近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、特に東京都に登録して正規事業所としての実態がない業者もあり、「十日で一割」ならぬ「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から"トイチ"業者といわれている。
このような業者は、主としてスポーツ紙や夕刊紙で広告することが多い。
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